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2011.01.22

そろそろ確定申告です

こんちは、ネクストです。今回は確定申告についてのお話です。
さて、昨年家を購入され、入居された方の中には住宅ローン控除を受けるために確定申告をする必要があります。
カクテイシンコク
自分に縁が無い、と思われていた方もいらっしゃるかも知れませんが、最初に一度だけ申告をしなければなりません。
すると4~5月にお金が多少(といっても人によってはかなりの額になりますが)戻ってきます。
翌年からは会社で年末調整になります。

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こちらが簡単なご案内になります。
まず必要なものは、
・建物・土地の登記簿謄本
・売買契約書の写し
・住民票謄本(世帯全員記載のもの、住居の用として使われているかの確認です)
・印鑑
・借入金等の年末残高証明書(借入先の銀行にて発行)
・源泉徴収票(平成22年度のもの、そろそろ会社から発行されると思います)
・還付を受ける銀行口座番号のわかるもの(要はどこに振り込んでもらうかです)
・地震保険の保険料年間控除額算出書(年末調整で出していれば不要です)
これが標準ですが、場合によってはほかに必要なものがある可能性もありますので、詳しくは税務署にご相談頂ければと思います。
行く場所は税務署です。
自治体毎に管轄する税務署が違いますので要確認です。
特設会場を設けているところもありますのであわせてご確認下さい。
ちなみに千葉市(千葉西税務署管轄)、習志野市、八千代市は2/1(火)より幕張メッセで開催されますし、
成田市、佐倉市、四街道市、印西市、白井市など、成田税務署管轄では1月27日(木)からイオンモール成田で行われます。
「さらに平日はなかなか行けない・・・」
と言う方のために2月20日、27日の両日曜日も受付、相談を行っているところがあります。
(市川、船橋、松戸、柏、千葉西、千葉東、千葉南、成田の税務署管轄では指定の会場で行っております)
詳しくは国税局HP、千葉の税務署一覧から管轄地域の税務署をお選び頂きご確認下さい。
ここで一つだけ注意点があるのですが、売買代金に土地と建物の内訳を入れる箇所がございまして、
売り主によっては売買契約書に記載されていない場合があります。
その場合、「消費税額」が記載されていると思いますので、
たとえば
売買金額16,300,000円
消費税300,000円
の場合
まずは建物から計算します。
消費税額を5で割り 300,000円ならば300,000/5=60,000
そこに105を掛ける  60,000×105=6,300,000円
この場合、6,300,000円が建物金額になります。
土地の金額は、総額から建物の金額を引いて出します。
16,300,000円-6,300,000円=10,000,000円
ですので内訳は、
建物6,300,000円
土地10,000,000円
と記入します。
ただし、個人が売主の中古物件を購入した場合には消費税はつきませんので内訳が出せません。
実はそんな場合には総額を記入すれば良いのですが、気になる方は係の方に聞いてみて下さい。
案外混み合って手間ですが、もらえる申告は何かとうれしいもの♪
該当する方は忘れずにいきましょう!

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