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2011.04.21

罹災証明書等で出来ること

こんばんは、ネクストです。
今日は前回に引き続き、罹災証明書でさまざまなメリットがある、という話です。
もう少し具体的にご紹介をしていきたいと思います。
市町村によって対応がまちまちなものもございますので、詳しくはお住まいの自治体までご相談下さい。
・被災者生活再建支援制度
全壊もしくは大規模半壊の場合、
1、損壊規模による支援金(50~100万円)
2、住宅の再建方法による支援金(50~200万円)
・災害復興支援住宅融資
詳細は住宅支援機構のHP特設サイトをご覧下さい。
http://www.jhf.go.jp/shinsai/index.html
・千葉県災害見舞金
災害により重傷を負った場合や、住家を全壊した世帯主に対し基準により見舞金を支給します。
重傷・・・3万円
住家が全壊した世帯主・・・10万円
・千葉県共同募金会見舞金
・日本赤十字見舞金
住宅の全壊、半壊、床上浸水の被害を受けたりした場合や重傷を負った場合に3,000~10,000円の見舞金が支給されます。
・災害援護資金
住宅の全壊、半壊、床上浸水の被害を受けたりした場合や重傷を負った場合に復興支援として150~300万円を貸し付けます。
・生活福祉資金制度による貸付
被災などで緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な生活費(緊急小口資金10万円)を無利子で貸し付ける制度です。
・年金担保貸付・労災年金担保貸付など
各年金の支払いを受けている方に10~250万円の範囲内で年金を担保に必要な資金を融資します。
・利子補給制度
自治体によっては住宅の被害が所定の条件(耐震診断や罹災証明書など自治体で異なるようです)を満たしている方が修繕もしくは住宅の購入をする場合、金融機関の利率に対し所定の金利の利子(1~3%)を市が負担する制度があります。これは自治体独自の制度のようですので、各自治体または金融機関にお尋ね下さい。
たとえば、金利が3%、利子補給の対象が2%だったとすると、実際には1%分の金利支払いで住むことになります。
他にも、税金や公共料金、年金、学校(幼稚園、保育園を含む)などの支払いの特別処置や免除、援助、福祉サービスの負担額の免除等もございますので、各自治体の役所やHPでご確認頂けると宜しいかと存じます。
これらのサービスは知っている人が得をし、知らない人が損をする仕組みにどうしてもなってしまうので、調べておいて損はありません。
もし罹災証明書が発行できるのであれば、まずは貰ってから復旧される方が格段に得です。
今後もいろいろな施策が出てくるかと思いますが、合わせてチェックして頂ければと思います。
当店のスタッフもご説明出来ますので、まずはご相談頂ければ幸いです。

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