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2010.11.14

不動産取得税について

こんにちは、ネクストです。今日のテーマは「不動産取得税」です。
「家を買ったら不動産取得税って掛かるんでしょ?」
と言う声を聞くことがございますが、少なくても今まで御契約いただいた方で実際に不動産取得税がかかったケースは非常に希です。
新築戸建の建売を買ったとします。
不動産取得税の金額は
〔不動産の価格×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(土地、住宅ともに3%)〕
です。
〔家屋の不動産取得税額=(課税標準額-控除額)×3% 〕
となっていますが、
新築の家の場合は
〔家屋の不動産取得税額=(課税標準額-1,200万円)×3% 〕
更に中古においても
平成9年4月1日以降に建築された家は控除額が1,200万円
・・・新築の家の場合と同様です。
となります。
この課税標準額は固定資産税の課税に基づくもので、実際の売買価格とは異なります。
木造の建坪30坪の家においては殆ど1,200万円以下(1,000万もしないです)ですので、まず掛からないと思われます。
次に土地ですが、
〔土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額〕
○ 新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合
その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
自己の居住用以外(賃貸目的など)の場合には、新築後1年以内の未使用の住宅の敷地であること
※ 宅地建物取引業者等が新築してから1年以上経過した未使用住宅を“賃貸目的で”取得した場合には、土地の軽減対象となりません。
この軽減額は
次のうちいずれか“多いほうの金額”が軽減されます。
(1)  45,000円(税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)  a×b×3%
a=〔土地の1平方メートルあたりの価格×1/2〕
※平成24年12月31日までは×1/2ですが、それ以降は「土地の1平方メートルあたりの価格」になる予定です。
b=〔住宅の床面積×2〕
※この限度は200㎡まで(土地が200㎡を越える場合は越えた部分が対象外)
例えば、土地の1㎡の価格が50万円だとします。
建物が100㎡の場合
(1)45,000円
(2)(50万円×1/2)×(100×2)×3%=250,000×200×0.03=1,500,000円
45,000<1,500,000
で1,500,000円が軽減
現在の不動産取得税の新築住宅用敷地の現在の税率は3%なので、
この場合、
評価額が5,000万円を越える土地を取得しないと不動産取得税は掛からない!
と言うことになります。
ただし敷地が200㎡を越えると、その越えた分については課税されます。
土地210㎡、建物100㎡、土地評価額1㎡あたり50万円の場合
土地200㎡までは控除対象なので残り10㎡に対して
10㎡×50万円×3%=150,000円
が不動産取得税として請求されると言うわけです。
なので、余程建物の評価額が高いとか、敷地が200㎡を越えるということでも無い限り、新築においては不動産取得税が掛かる可能性は低いです。
一方で中古の場合ですと、建物については建築時期によって軽減額が異なりますし評価額も構造等で変わってきます。
古い中古を購入した際、売買価格は安くても不動産取得税がかかる場合がございますので、予め確認しておくと良いでしょう。
詳しくはスタッフなり、専門家に御確認頂ければと思います。

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